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ライブチャットの報酬と確定申告|所得税と住民税
報酬は、申告の対象になりうる所得です。給与をもらっている人は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(国税庁)。20万円以下でも、住民税の申告は別に必要な場合があります(名古屋市・横浜市)。
所得の区分や、扶養などへの影響は人によって違います。最後は税務署・税理士・市区町村の窓口に確認してください。
所得税:給与をもらっている人
国税庁によると、1か所から給与を受けている人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。ここでいう「所得」は、収入から必要経費を引いた額です。申告で税金が戻る人は、この限りではありません。
副収入が雑所得にあたる例として、国税庁はフリマアプリでの売却、ベビーシッターや家庭教師などを挙げています。ライブチャットの報酬の区分は、契約や働き方で変わり得るため、国税庁のページで確かめ、不明なら税務署に聞いてください。
給与がない人は
勤め先がない場合は、収入や控除によって、申告の要否が決まります。国税庁の「確定申告に関する手引き等」に年分ごとの手引きがあります。報酬の明細・振込記録は、申告のため保存してください。
雑所得の考え方
国税庁は、雑所得を「ほかの所得のどれにも当たらない所得」とし、副業による所得も含まれると説明しています。業務に係る雑所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。雑所得の損失は、ほかの所得と損益通算できません。収入が大きくなったときの書類の保存の決まりもあります。
事業所得にあたるかどうかの判断や、必要経費として何が認められるかは、状況で変わります。このサイトでは判断しません。
住民税:所得税の20万円とは別
名古屋市は、市民税・県民税には所得税のような申告の省略範囲がなく、原則としてすべての所得の申告が必要だと案内しています。所得税の確定申告をした場合は、別に市民税・県民税の申告は要りません。
給与から天引きされる住民税に、副業分が合わさるかどうかは、申告の方法と自治体の運用で変わります。横浜市の案内のうち、複数の会社から給与の支払いを受け他の所得がない方、または給与と公的年金に係る所得のみを有する方についての説明では、2024年分(令和6年分)以降、e-Taxや国税庁の作成コーナーで徴収方法を選べなくなり、「自分で納付(普通徴収)」を希望するなら、個人住民税の申告書の提出が必要とされています。ライブチャットの報酬が給与にあたるか雑所得にあたるかで扱いが変わるため、どう扱われるかは自治体ごとに違うことも含め、お住まいの市区町村の税務課に確認してください。
勤務先に伝わるかどうかは、これで決まるとは言い切れません。「知られない方法」は、このサイトでは案内しません。
扶養に入っている場合
配偶者や親の扶養に入っている場合は、税のほかに、加入している健康保険や勤務先の基準も関わります。基準は制度と加入先で違うため、加入先に確認してください。
税務の内容は、2026年10月31日時点で上のページを確かめたものです。年分で変わるため、申告のときは最新の案内を確認してください。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
- 国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得
- 国税庁 確定申告に関する手引き等
- 名古屋市 給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?
- 横浜市 令和6年分以降の所得税の確定申告書を作成する場合における個人住民税の徴収方法の選択について
出典は 2026年10月31日 に確認しました。